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一般会員規約
- 令和3年5月13日
- 一般社団法人Homie子ども未来育成会
この会員規約は(以下「本規約」という)は、一般社団法人Homie子ども未来育成会(以下「当法人」という)と、当法人の一般会員(以下「会員」という)との関係に適用する。
第1条 目的
当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
第2条 会員の定義
会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められ、法人活動として主に資金的に支援する意思をもつ個人、法人及び団体の会員をいう。
第3条 入会
- 会員として当法人に入会を希望する者は、本規約の内容を理解・同意した上で、当法人のWEB申し込みフォームに入力し送信することで入会の申込みとする。当法人は、正当な理由がない限り、入会を認めるものとする。
- 当法人が、前項の申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- 次条(2)による手続きが完了した日を以て入会の成立(以下「入会日」という)とする。ただし、混雑状況等により入会審査に時間を要する場合がある。
第4条 会費
- 会員は、会員種別ごとに次の月会費を納入するものとする。
法人・団体会員:1口5,000円とし、1口以上を負担する。
個人会員:1口1,000円とし、1口以上を負担する。 - 会員は、会員種別ごとに入会時のみ前項の月会費に加えて次の入会金を納入するものとする。
法人・団体会員:10,000円
個人会員:3,000円 - 会費の支払い方法は、クレジットカード支払いか当法人の指定する銀行口座への振込みによるものとする。
第5条 入会の拒絶
当法人は、入会申込者が次の各号に該当するときは、入会を認めない場合がある。
- 申込書に虚偽の事項を記載したとき
- 入会申込者がかつて除名された者であったとき。
- 会費支払いにつき指定期限日を過ぎても決済できないとき。
- 暴力団または暴力団構成員、もしくは暴力団構成員と密接な関係を有していたとき。
第6条 会員資格
- 個人で入会した会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は、失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
- 法人・団体で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
- 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第7条 表決権
当法人の総会は、当法人定款に定めるとおり社員会員をもって構成し、会員は議決権を有さない。
第8条 会員情報の変更
- 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
- 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
第9条 会員資格の喪失
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 本人から退会の申出があったとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、継続して6ヶ月以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
第10条 除名
当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
- 当法人の定款等に違反したとき。
- 本会員規約に違反したとき。
- 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
第11条 退会
会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第12条 拠出金品の不返還
既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第13条 禁止事項
会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
- 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
- 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
- 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
- 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。
- その他、不適切と判断される行為。
第14条 反社会的勢力との一切の関係遮断
会員は、社会的秩序や子どもたちの健全育成に悪影響を与える個人、団体等の反社会的勢力とは一切の関係を持たないものとする。
第15条 損害賠償
- 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
- 会員資格を喪失した後も、前項の規定は継続されるものとする。
第16条 会員規約の変更
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の決議により、本規約を変更することがある。なお、本規約を変更した場合は、その変更内容についてウェブサイト掲示等の当法人の便宜の方法によりこれを告知する。