特別賛助会員規定
一般社団法人Homie子ども未来育成会
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人Homie子ども未来育成会(以下「当法人」という。)定款第5条第2号に定める一般会員のうち、当法人の事業に対して特に大きなご支援をいただく方(以下「特別賛助会員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(位置づけ)
- 特別賛助会員は、定款第5条に定める会員の種別のうち一般会員の一区分であり、本規程は定款上新たな会員種別を設けるものではない。
- 特別賛助会員は、定款第5条第1号に定める社員会員としての地位を有するものではなく、社員総会における議決権その他、当法人の運営に関与する権利を有しない。
第3条(資格)
特別賛助会員は、当法人の事業の趣旨に賛同し、第4条に定める会費を納入した個人又は団体とする。
第4条(会費)
- 特別賛助会員は、会員期間(会員資格を取得した日から5年間)の全期間分の会費として、金100万円を、5年分一括して支払う。
- 前項のほか、別途の年会費その他の費用は生じない。
- 第1項の会費は、当法人に対する任意の会費として取り扱うものとし、出資その他の財産的請求権を生じさせるものではない。
- 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない(定款第7条第4項)。
第5条(特典)
- 特別賛助会員には、感謝のしるしとして、次の特典を付与する。
- 当法人ウェブサイトに設ける「特別賛助会員名簿」への、会社名及び氏名(個人の場合は氏名。以下「掲載名」という。)の掲載(会員期間である5年間)
- 感謝状の贈呈及び当法人が実施する活動報告会等へのご招待
- 当法人が主催するイベントへの特別優先参加(対象となるイベント及び優先の方法は、当法人が定めて通知する。参加費その他の費用を要するイベントについては、別途、当該費用を要する。)
- 前項の特典の内容及び期間は、社員総会の決議により変更することができる。この場合において、既に特典を受けている特別賛助会員に対しては、合理的な範囲でその変更内容を周知するものとする。
- 特別賛助会員への特典は、当法人の運営状況その他のやむを得ない事情により、変更又は中止することがある。この場合、当法人は、あらかじめ当該特別賛助会員に通知し、代替の措置について誠実に協議する。
- 前項までの特典は、会費の対価ではなく、当法人が感謝の意を表するものとして提供するものである。掲載名の掲載は文字表示のみとし、ロゴ、URL、リンクその他の宣伝にわたる表示は行わない。特別賛助会員が掲載を希望しないときは、当法人に申し出ることにより、第1項第1号の掲載を行わないものとすることができる。
第6条(寄付金との関係)
特別賛助会員は、本規程による会費とは別に、当法人が別途募集する「5555Go記念パーティー特別寄付金」(1口10万円、口数自由)にあわせて協力することを妨げない。
第7条(入会の手続)
特別賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の申込書により申し込むものとし、代表理事の承認を得て、第4条に定める会費の入金が確認された日に、その資格を取得する(定款第6条第3項)。
第8条(退会)
- 特別賛助会員は、当法人所定の退会届を提出することにより、任意に退会することができる。ただし、退会しようとする日の1か月以上前に、当法人に対して予告するものとする(定款第9条)。
- 前項による退会があった場合であっても、既納の会費は返還しない。
- 退会した特別賛助会員に対する特典は、退会の日をもって終了し、当法人は、第5条第1項の掲載を速やかに取りやめる。
第9条(税務上の取扱い)
当法人は、公益社団法人及び認定NPO法人のいずれにも該当しないため、特別賛助会員の会費について、寄附金控除その他の税制上の優遇措置の対象とはならない。
第10条(規程の制定・改廃)
本規程の制定及び改廃は、社員総会の決議による(定款第7条第2項、第8条)。前段の決議は、社員会員全員の書面又は電磁的記録による同意をもって、これに代えることができる(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第58条)。
附則
この規程は、令和8年10月18日から施行する。
